 |
 |
|
|
 |
| さて、裁判をすることになりました。どのような流れで裁判が進んでいくのでしょうか。 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| 裁判の途中で、原告、被告がお互いの言い分を譲り合って和解が成立することがあります。これを訴訟上の和解といい、和解内容を裁判所の調書に書けば、確定判決と同一の効力を持ちます。お互いが合意点に達しての和解ですから、しこりを残さず、控訴などで時間を費やすこともないため、合理的な決着としてよく使われています。地方裁判所では、訴訟の3分の1程度が、この訴訟上の和解です。 |
 |
また、原告が提訴を撤回するのが取り下げです。裁判は最初からなかったことになります。勝訴の見込みがなくなった場合や、実質的な解決が裁判とは別にできた場合などに、こうした手続きがとられます。
もちろん、原告の一方的な都合で取り下げることはできず、被告の同意が必要です。 |
|
 |
 |
法律に基づき裁判官が一刀両断する裁判よりも、実情に即した争いの解決方法を探るのが、裁判所の民事調停です。一般的には簡易裁判所に申し立てることになっていて、調停主任の裁判官と、民間人の調停委員2人以上で構成される調停委員会が担当します。
委員会は月1回開かれ、調停委員たちは譲り合いを勧めます。調停が成立すると、調書を作りますが、これは裁判所の判決と同じ効力を持っています。 |
 |
弁護士会が手軽な紛争の処理機関として設けているのが仲裁センターです。仲裁には2種類あります。ひとつは当事者双方が仲裁人の判断に従うと合意した上で、仲裁人が判決に似た仲裁判断を示す方法です。この判断には双方とも従わなくてはならず、不服の申し立ても原則としてできません。もうひとつは仲裁人が間に入り、話し合いによる和解をあっせんする方法です。仲裁人になるのはベテランの弁護士や元裁判官。3回程度の話し合いで解決することを目標に置いています。
|
|
 |
|
|