それは、一見平穏に見える暮らしの中でも、いつ我が身に降りかかってくるかわからないという可能性をはらんでいます。
そういったもめごとを、司法によって解決するのが裁判です。憲法32条は「何人も、裁判を受ける権利を奪われない」とうたっています。
裁判には次の4種類があります。
裁判のスタート(第一審)は簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所に分かれることがあります。第一審での判決に不服なら高等裁判所に判決を求めることができます。これが控訴です。それでも不服なら最高裁判所に上告できます。ただし、事実関係の争いは高裁まで。最高裁への上告は、原則として憲法や過去の判例に違反した場合に限られています。申し立ての期間は、控訴も上告も14日以内です。
私たちが、刑事事件にしろ民事事件にしろ、何らかの法的トラブルに巻き込まれたとき、自分の味方として援助を求められるのが弁護士です。
具体的には、私たちの代理人として裁判の場で基本的人権の擁護と社会正義の実現のた めにたたかいます。
弁護士も裁判官、検事と同じ司法試験に合格し、資格を得て法曹界の一員となった人たち。ただ大きく違うのは、裁判官、検事が公務員であるのに対し、弁護士は民間人であるということです。在野の法曹として、政府の圧力を受けることなく、私たちにより近いと ころで生きる人たち、それが弁護士なのです。
弁護士会も日弁連も、会員の会費によって運営される、自治権を持った組織で、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩をはかるため、指導、連絡、監督を独自に行っています。
残念ながら弁護士の中には、依頼人との間でトラブルを起すような人物もいないとは言い切れません。そうした場合や所属弁護士会・日弁連の会則に違反した場合には、弁護士法に基づき、懲戒処分を受けることが定められています。
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